| 第1章  総則 | 
																								
																								
																									
																										
																											
																												
																													| 第1条 | 
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																													この会は、軽度外傷性脳損傷(Mild Traumatic Brain Injury)などの患者及び家族を正会員とし、軽度外傷性脳損傷友の会を名称とする。略称として、MTBI友の会、又は脳損傷友の会を用いる。 | 
																												 
																												
																													| 第2条 | 
																													 | 
																													この会の事務局は、東京都江東区亀戸7丁目10番1号 Zビル5階におく。 | 
																												 
																												
																													| 第3条 | 
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																													この会は、軽度外傷性脳損傷のかたの | 
																												 
																												
																													
																														
																															
																																
																																	| (1) | 
																																	 | 
																																	本人及び家族の交流、 | 
																																 
																																
																																	| (2) | 
																																	 | 
																																	療養・労災などの相談と支援 | 
																																 
																																
																																	| (3) | 
																																	 | 
																																	ホームページなどによる情報発信 | 
																																 
																																
																																	| (4) | 
																																	 | 
																																	その他の福祉厚生、を目的とする。 | 
																																 
																																
																																	| 上記の目的を達成するために、この会は特定の宗教・政党及び営利的活動とは無関係とし、会員の個人情報を守秘する。 | 
																																 
																															 
																														 
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																									| 第2章  会員 | 
																								
																								
																									
																										
																											
																												
																													| 第4条 | 
																													 | 
																													この会の会員は、次の2種とする。 | 
																												 
																												
																													
																														
																															
																																
																																	| (1) | 
																																	 | 
																																	正会員   軽度外傷性脳損傷などの患者及び家族のかた | 
																																 
																																
																																	| (2) | 
																																	 | 
																																	賛助会員 本会の目的に賛同するかた | 
																																 
																															 
																														 
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																													| 第5条 | 
																													 | 
																													正会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。 | 
																												 
																												
																													| 第6条 | 
																													 | 
																													会員は、次の一に該当したときその資格を失う。 | 
																												 
																												
																													
																														
																															
																																
																																	| (1) | 
																																	 | 
																																	会員自ら退会を申し出たとき。 | 
																																 
																																
																																	| (2) | 
																																	 | 
																																	会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 | 
																																 
																																
																																	| (3) | 
																																	 | 
																																	会員で、理由なく会費を1年以上納入しないとき。 | 
																																 
																																
																																	| (4) | 
																																	 | 
																																	その他総会の議決で会員として適当でないと決定したとき。 | 
																																 
																																
																																	 | 
																																	 | 
																																	その際はその会員に弁明の機会を与えなければならない。 | 
																																 
																															 
																														 
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																													| 第7条 | 
																													 | 
																													既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 | 
																												 
																											 
																										 
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																									| 第3章  役員 | 
																								
																								
																									
																										
																											
																												
																													| 第8条 | 
																													 | 
																													この会に、次の役員を置く。 | 
																												 
																												
																													
																														
																															
																																
																																	| (1) | 
																																	 | 
																																	代表委員 若干名 | 
																																 
																																
																																	| (2) | 
																																	 | 
																																	事務局長 1名 | 
																																 
																																
																																	| (3) | 
																																	 | 
																																	会計 1名 | 
																																 
																																
																																	| (4) | 
																																	 | 
																																	会計監査 1名 | 
																																 
																																
																																	| 役員は、総会において正会員のうちから選任する。 | 
																																 
																															 
																														 
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																													| 第9条 | 
																													 | 
																													役員の任期は1年とする。ただし再選は妨げない。 | 
																												 
																												
																													| 第10条 | 
																													 | 
																													会は総会で、相談役を選任することができる。 | 
																												 
																												
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																													 | 
																													相談役は、会務に関し会長の諮問に応じ、意見を述べる事ができる。 | 
																												 
																											 
																										 
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																									| 第4章  第4章 総会及び役員会 | 
																								
																								
																									
																										
																											
																												
																													| 第11条 | 
																													 | 
																													総会は、正会員をもって構成する。 
																															総会は、通常総会及び臨時総会とし、代表委員が招集する。 | 
																												 
																												
																													| 第12条 | 
																													 | 
																													通常総会は、毎年1回開催する。 
																														活動方針及び予算の決定、役員の選出、活動報告及び決算の承認その他この会の運営に関し重要な事項を議決する。 | 
																												 
																												
																													| 第13条 | 
																													 | 
																													臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は正会員の3分の1以上若しくは会計監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 | 
																												 
																												
																													| 第14条 | 
																													 | 
																													総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。 
																															総会の議事は、出席会員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。総会の議長は出席正会員の中から選任する。 | 
																												 
																												
																													| 第15条 | 
																													 | 
																													総会に出席することのできない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、総会の成立及び議決については、出席者とみなす。 | 
																												 
																												
																													| 第15条 | 
																													 | 
																													総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 | 
																												 
																												
																													
																														
																															
																																
																																	| (1) | 
																																	 | 
																																	総会の日時と場所 | 
																																 
																																
																																	| (2) | 
																																	 | 
																																	正会員の現在数 | 
																																 
																																
																																	| (3) | 
																																	 | 
																																	出席正会員の数 | 
																																 
																																
																																	| (4) | 
																																	 | 
																																	議決事項 | 
																																 
																																
																																	| (5) | 
																																	 | 
																																	議事の経過の概要及びその結果 | 
																																 
																																
																																	| (6) | 
																																	 | 
																																	議事録署名人の選任に関する事項 | 
																																 
																																
																																	 | 
																																	 | 
																																	議事録には、議長の他、出席正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人が署名押印しなければならない。 | 
																																 
																															 
																														 
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																									| 第5章  会計 | 
																								
																								
																									
																										
																											
																												
																													| 第17条 | 
																													 | 
																													この会の会費は、正会員会費・年間一口1000円・口数自由、賛助会員会費・年間一口1000円・5口以上、寄付金、及びその他の収入によってまかなう。 | 
																												 
																											 
																										 
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																									| 第6章  規約の変更及び解散 | 
																								
																								
																									
																										
																											
																												
																													| 第18条 | 
																													 | 
																													この規約の変更は、総会の議を経なければならない。 | 
																												 
																												
																													| 第19条 | 
																													 | 
																													本会の解散は総会の議決に基づいて、総会において正会員の過半数が出席し、その出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。 | 
																												 
																											 
																										 
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																									| 第7章  雑則 | 
																								
																								
																									
																										
																											
																												
																													| 第20条 | 
																													 | 
																													この規約は、2009年3月6日より実施する。 | 
																												 
																												
																													| 第21条 | 
																													 | 
																													この規約は、2011年5月27日に、第1、8、10、11条を変更した。 | 
																												 
																											 
																										 
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